カテゴリ:

産業医をやっていると、メンタルヘルスの問題で休んでいるひとが復帰するときにいろいろ相談を受けることがあるので、よくあるパターンをまとめてみようと思います。


主治医の診断書は妥当か

まず、職場でうつになって休んでいるひとが復帰する場合、主治医が作成した復職可能の診断書を職場に提出します。

ただし、主治医が許可したらからといって、すぐ職場復帰になるわけではありません。主治医にはそんな権限はなくて、あくまでも職場側が復職できるかどうかを判定します。

そもそも、主治医は職場のことをほとんど知らないので判断ができません。しかも、医師はかなり特殊な世界で生活している人種なので、一般企業の事情にはうとかったりすることが多いわけです。

ぼく自身も、産業医としての活動を通して一般企業の常識をたくさん学ぶことができましたが、研修医のころは労働基準法すら全く理解していなくて、なんの疑問も抱かないまま完全に法令違反のブラック労働に従事していましたから。

それはさておき、復職の判断ができない微妙なケースは産業医が面談して復職が妥当かどうか意見を求められることがあります。


職場復帰をみとめられない場合

ここで、復職を許可できないケースは大きく分けて2つのパターンがあります。
  1. 治療がまだ不十分/医療マター
  2. 職場とのミスマッチ/労務管理マター

1.治療がまだ不十分/医療マター

まず、自宅にいても悪い状態が続いている場合。治療が不十分で、まだ仕事ができる状態ではありません。

1a 精神科治療が不十分

たとえば、
  • 仕事のことが気になって落ち着かない
  • 休んで申しわけないという気持ちにおしつぶされそう
  • もう職場に自分の居場所はないのではないかと不安でしかたがない
  • 薬を飲むと眠くなるので、やる気が出なくてとりあえず寝てる
いまだに精神症状が改善していない状態では仕事をしてもらうわけにはいきません。

さすがにこの状態で復職可能の診断書を作成する医師は少ないですが、次のパターンはけっこう多かったりします。

1b 生活指導が不十分

たとえば、仕事を休んでだいぶ気が楽になったけど、
  • 夜遅くまでYoutubeをみたりゲームをしている
  • 日中はずっとゴロゴロして過ごしている
  • 外出や運動はほとんどしていない
この場合は、主治医の治療方針を見直していただく必要があります。

せめて、
  • 規則正しい生活習慣
  • 十分な睡眠と適切な食事
  • 注意・集中力の維持
  • 適度な運動
勤務している時とおなじような生活スタイルと運動負荷くらいはできていないと、職場にいてもらうわけにはいきません。


2職場とのミスマッチ/労務管理マター

自宅にいると元気でいられるのに、出勤するとすぐに精神状態が悪化する場合。職場側がなんらかの手を打っておく必要があります。

2a 人間関係のミスマッチ
  • 上司/お局さんから目の敵にされていていじめられている
  • どうしても相性の悪いひとがいて同じ空間にいられない
  • 自分以外のみんなが仲良しなのでつらい

2b 業務と能力のミスマッチ
  • マジメで断れない性格なので仕事を大量に抱えすぎてしまう
  • 無能だと判断されて雑用しかまわってこない
  • 部下がついてきてくれない
この場合、配置換えや役職の変更、人間関係の調整などなど、柔軟な対応が必要になります。

また、労務管理マターで問題になるひとのなかには、しばしば背景として自閉スペクトラム症/ASDの特性をかかえているひとがいたりします。

ASDの特性は治療でなんとかなるから医療マターではないか、と考えて医療機関へ投げてくるひとが多いのですが、成人の発達障害は治療によってすぐに変化するものではないので、職場の協力が不可欠です。

現在は、障害があっても仕事ができるような環境を提供したり、職場の人間関係を調整していく配慮が求められています。いわゆる合理的配慮というやつで、根拠は障害者差別解消法(2016年4月施行)です。

ちなみに、べつにやらなくても罰則はありませんが、場合によっては不法行為として民事訴訟を起こされるリスクがあったりします。

それはさておき、実際の合理的配慮といえば、だいたい配置換えによって状況が好転するパターンが多かったりします。特に、人間関係はいったんこじれるとなかなかもとには戻りません。


そもそも職場は病院じゃない

とはいえ、障害と病気は別の概念です。障害には合理的配慮が必要ですが、職場には医師や看護師が常駐しているわけではありません。職場は病院ではなくて、健康なひとが仕事をする場所です。あたりまえのことなのですが、わりとごっちゃになっている昨今の状況があったりします。

これは最近、職場において合理的配慮とか安全配慮義務が強調されることが増えた影響があるかと思います。もちろん、職場はメンタルヘルスの問題が発生しやすい場所なので、対策を講じて予防することは重要なのですが、いったん病気になったひとをケアするリソースはありません。

つまり、合理的配慮や安全配慮義務は予防であって、治療やリハビリではありません。流れでいうと、職場/上流で予防するところで、不幸にも病気になってしまったら、病院/下流で治療をすることになります。
  • 上流/職場/病気にならないように予防する/労務管理マター
  • 下流/病院/病気になったひとを健康な状態まで回復させる/医療マター
優しくて熱心な医師に多いのですが、まだ治療が不十分であるにもかかわらず、時短勤務やリハビリ出勤を利用するべきであると主張して復職をせかすひとがいます。

これは本来主治医が負うべき責任を職場側に押しつけているようなものなので、いささか無理があります。なので、人事部が困ってよく相談にこられます。


あまりおすすめできないリハビリ出勤

経験的に、時短勤務や簡単な業務だけさせるリハビリ出勤のような中途半端な制度をつかっていると、どっちつかずの状態でズルズルと状況が悪化して、結局のところ復帰が遠のいてしまうケースが多かったりしてあまりおすすめではありません。

なので、せめてフルタイム勤務ができるまでは自宅療養を続けて、健康管理をしていただく必要があります。第一、自分で健康管理ができないひとに仕事をさせるのは、患者さんと職場双方にとってリスクが高すぎるからです。

それに、出勤しているのにもかかわらず、ひと並みに仕事を与えられなかったり、ひとりだけ先に帰らないといけない状態って、ひとによってはとてもつらいことだったりします。プライドがズタズタになったり、仲間から疎外されたと感じるようになったりして悩むこともあるわけです。

なので、本来の雇用契約にのっとった明確な線引きとか枠組みがある方が安心して働ける場合が多かったりします。

患者さんのために周囲のひとが一生懸命やった配慮こそが、逆に患者さんを苦しめる要因になっちゃってる構造って、精神科医療の領域ではよくあるんですよね。


医療福祉の視点/経営の視点

医療とか福祉のひとは、とにかく目の前にいる患者さんのためにできることを最大限やっていこうとするので、視野がせまくなって全体のことがみえなくなることがあります。

主治医が強引に復職させたひとの対応に疲れた上司が入れ替わりで精神科を受診するようになる、なんてことはめずらしくありません。

一方で、企業は事業をするためにひとが集まっている組織なので、働くひとに給与を支払うかわりにパフォーマンスを要求します。

医療福祉従事者の視点だけで考えると、どれだけ不健康なひとでも職場で受け入れられるべきだ、というかたよった主張になりがちで、経営側の考えと真っ向から対立してしまうことがあったりします。

医療福祉にも経営の視点が必要であるという話で紹介しましたが、これはとても重要です。というのも、医療福祉を優先するか vs 経営を優先するか、というゼロサムゲームの対立ではなくて、医療福祉によって働いているひとが健康を維持することは経営にとっても重要なことなので、本来はプラスサムゲームだからです。

休ませるべきひとはしっかり休ませて治療に専念していただいて回復を早めてもらう一方、職場側は必要な対策を講じてミスマッチのないように対策を講じていく努力をしていくことが大切だと思う今日このごろです。